在留資格認定証明書(COE)交付申請ガイド|申請から入国までの流れ
2026年10月5日 (更新: 2026年10月11日) | 今村 文宣(行政書士)
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility。以下「COE」)は、日本に上陸しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動について在留資格に関する上陸のための条件に適合していることを、法務大臣があらかじめ証明する書類です(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第7条の2)。就労・留学・家族との同居などの目的で海外から日本に入国する方が、最初に取得することの多い書類です。
在留資格の全体像については「在留資格の種類一覧」をご覧ください。
COEとは
COE は Certificate of Eligibility の略で、日本語の正式名称は「在留資格認定証明書」です。日本で行おうとする活動が在留資格に該当することなど、上陸のための条件に適合していることを、入国前にあらかじめ証明する書類です(入管法第7条の2、出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」)。
外国人の方が日本に上陸するためには、入管法第7条第1項に定める上陸のための条件に適合することが必要です。COEは、このうち在留資格に関する条件(同項第2号)について、入国前にあらかじめ審査を行い、適合すると認められた場合に交付される証明書です。
出入国在留管理庁によれば、交付されたCOEを在外公館(日本大使館・総領事館)における査証申請や、上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
COEの対象となる在留資格
COEの交付は、「短期滞在」と「永住者」を除く在留資格について申請できます(入管法第7条の2第1項は、「短期滞在」の活動を行おうとする方を対象から除いています)。就労や留学などの目的で日本に入国する場合は、まずCOEの交付を受けてから査証申請を行うのが一般的な手順です。
注意点:COEは入国を保証するものではない
COEを所持しているだけでは入国できません。在外公館でCOEを提示して、査証の発給を受ける必要があります。また、COEは入国を保証するものではなく、上陸審査時に事情変更等の理由により上陸のための条件に適合しない事実が判明した場合などには、上陸が許可されないこともあります(出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」)。
また、COEの有効期間は3か月です。交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失いますので、入国スケジュールを確認してから申請する必要があります。
申請できる人
COE交付申請は、外国人本人が海外にいる場合、日本国内の代理人が行います。提出先は、申請人本人が申請する場合は居住予定地、代理人等が申請する場合は受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送での提出は受け付けられていません。
申請者の区分
申請書類を提出できる人は以下のとおりです(入管法第7条の2第2項、入管法施行規則第6条の2)。
1. 外国人本人
日本への入国を希望する外国人本人です。本人が日本に滞在している場合は、自ら地方出入国在留管理局に出頭して申請できます。
2. 代理人(受入れ機関の職員・親族等)
外国人の方が海外にいる場合は、日本国内の代理人が申請します。代理人となれる人は、行おうとする活動(在留資格)ごとに定められています(入管法施行規則別表第4。一覧は出入国在留管理庁の資料)。主な例は次のとおりです。
| 在留資格 | 代理人となれる人 |
|---|---|
| 経営・管理 | 本人が経営・管理に従事する事業の日本の事業所の職員、事業所を新たに設置する場合はその設置について委託を受けている者 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 本人と契約を結んだ日本の機関の職員 |
| 企業内転勤 | 本人が転勤する日本の事業所の職員 |
| 留学 | 本人が教育を受ける日本の機関の職員。場合により、奨学金を支給する機関等の職員、学費・滞在費を支弁する者、日本に居住する本人の親族 |
| 家族滞在 | 日本で本人を扶養することとなる者、日本に居住する本人の親族等 |
| 日本人の配偶者等 | 日本に居住する本人の親族 |
| 永住者の配偶者等 | 日本に居住する本人の親族 |
| 定住者 | 日本に居住する本人の親族 |
| 特定技能 | 本人と特定技能雇用契約を結んだ日本の機関の職員 |
3. 申請取次者等
地方出入国在留管理局長が相当と認める場合には、以下の者が本人・代理人に代わって申請書類を提出することができます(入管法施行規則第6条の2第4項)。本人または代理人が日本に滞在している場合に限られます。
- 弁護士または行政書士(所属する弁護士会または行政書士会を経由して、所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出た者)
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人または公益財団法人の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- 特定技能所属機関から支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
- 外国人の法定代理人
申請取次行政書士に依頼すれば、代理人(受入れ機関の職員等)が出入国在留管理局に出頭する必要がなくなります。
必要書類
必要書類は、申請する在留資格の種類によって異なります。基本的な提出書類は以下のとおりです。
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(入管法施行規則別記第6号の3様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、申請の日前6か月以内に撮影したもの。提出写真の規格)1葉
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通(紙のCOEを郵送で受け取る場合)
提出書類が外国語で作成されている場合は、訳文(日本語)を添付します(出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」など、各在留資格のページ)。
フィリピン・ネパール国籍の方(2025年6月23日から)とベトナム国籍の方(2025年9月1日から)は、COEの交付申請の際に、指定健診医療機関が発行する結核非発病証明書の提出が必要です(入国前結核スクリーニング)。インドネシア国籍の方は、2027年1月4日から必要になる予定です。現在の居住地が対象国以外であることが居住国の滞在許可証などで確認できる方は対象外です(厚生労働省「入国前結核スクリーニング」、出入国在留管理庁「入国前結核スクリーニング」)。
在留資格ごとの書類
在留資格に応じた資料の提出が必要です(入管法施行規則別表第3)。具体的な書類は、出入国在留管理庁の「在留資格認定証明書交付申請」のページから在留資格を選んで確認できます。
例として、「技術・人文知識・国際業務」で受入れ機関がカテゴリー3・4(下記)の場合は、次のような書類が必要になります。
- 労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
- 申請人の学歴・職歴を証明する書類(卒業証明書、在職証明書等)
- 受入れ機関の登記事項証明書、決算文書の写し
- 事業内容を明らかにする資料
身分系在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の場合は、身分関係を証明する書類(戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書等)が中心となります。
所属機関のカテゴリー
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格では、受入れ機関が4つのカテゴリーに区分され、カテゴリーによって提出書類が異なります。上場企業などのカテゴリー1と、前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人などのカテゴリー2は、カテゴリーを証明する文書のほかは、原則として資料の提出が不要です。詳細は出入国在留管理庁の在留資格ごとのページで確認してください。
手数料
COE交付申請に手数料はかかりません。
審査期間
COE交付申請の標準処理期間は1か月〜3か月とされています(出入国在留管理庁、2026年10月時点)。
出入国在留管理庁は、入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出するよう案内しています。
審査を円滑にするためのポイント
- 必要書類を漏れなく、正確に準備する
- 追加資料を求められた場合は速やかに提出する
- 入国予定日から逆算して余裕をもって申請する(当事務所では3〜4か月前を目安としてお勧めしています)
- COEの有効期間(3か月)を考慮し、早すぎる申請にも注意する
不交付の場合
審査の結果、上陸のための条件に適合すると認められなかった場合は不交付となります。不交付となった場合は、理由を確認のうえ、問題を解消して再申請することが可能です。なお、不交付に対して行政不服審査法による審査請求はできません(行政不服審査法7条1項10号は、外国人の出入国に関する処分を対象から除いています)。
交付後の手続(査証申請→入国)
COEが交付された後、外国人の方が日本に入国するまでには、査証申請と上陸審査の2つのステップがあります。
ステップ1:COEの受領と送付
COEの受領方法は次のとおりです。
- 窓口受領:地方出入国在留管理局の窓口で受領
- 郵送受領:返信用封筒(簡易書留用)による郵送
- 電子メールでの受領:2023年3月17日から、COEを電子メールで受領できます(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」)。対象は、オンラインで交付申請を行う方と、事前にオンラインで利用者登録をして窓口で申請する方です
受領後は、紙のCOEを海外にいる申請人本人に送付するか、電子メールを本人に転送します。紙のCOEも、査証申請と上陸申請では写し(表面と裏面の両面)の提出が認められているため、スキャンしたデータをメールなどで本人に送ることができます(同ページのQ&A)。
ステップ2:在外公館での査証(ビザ)申請
申請人本人が、日本大使館または総領事館で査証の発給を申請します。
出入国在留管理庁によれば、海外に住む外国人本人は、スマートフォン等でCOEの電子メールを提示することで査証申請を行うことができます。紙のCOEを持っている本人は、査証申請時にその写し(表面と裏面の両面)を提出することも可能です。
査証申請に必要な書類、申請先、審査にかかる期間は、在外公館によって異なります。申請先の在外公館の案内をご確認ください。
ステップ3:日本への入国(上陸審査)
査証を受けて日本に渡航し、空港・港で上陸審査を受けます。上陸審査の際にCOE(電子メールの提示、または紙のCOE・その写し)を提示することで、上陸審査がスムーズに行われます。ただし、前述のとおり、事情変更等により上陸が許可されないこともあります。
全体のスケジュール
| 手続 | 所要期間 |
|---|---|
| COE交付申請〜交付 | 標準処理期間 1か月〜3か月 |
| COE送付(海外へ) | 郵送の期間(写しや電子メールを送る場合はかからない) |
| 査証申請〜発給 | 在外公館による |
| 上陸申請 | COEの交付日から3か月以内に行う |
オンライン申請
在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」からオンラインで行うことができます。オンラインで申請できる在留資格の範囲は、出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」のページで確認できます。
COEをオンラインで申請できる人
在留申請オンラインシステムの利用者は7つの区分に分かれていますが、COEの交付申請ができる区分は限られます。外国人本人は、COEの交付申請をオンラインで行うことはできません(出入国在留管理庁「利用者ごとの申請可能な手続」)。
| 利用者区分 | 条件 |
|---|---|
| 所属機関の職員 | 申請等取次者としての承認を受けている、または承認要件を満たしていること |
| 弁護士・行政書士 | 申請等取次者として届出を行っていること |
| 公益法人の職員・登録支援機関の職員 | 申請等取次者として承認されており、所属機関から依頼を受けていること |
| 法定代理人 | — |
| 親族(配偶者・子・父または母等) | 「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、決められた在留資格を希望する方の親族が、日本に住んでいる場合に限ります |
法定代理人・親族の方は、マイナンバーカード(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の付いたもの)が必要です。
電子メールでのCOEの受領
オンライン申請時に「受領方法」で「メール」を選択すると、COEを電子メールで受領できます(2023年3月17日開始)。窓口で申請する場合も、事前に在留申請オンラインシステムで利用者登録をし、「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」を申請書類と一緒に提出すれば、電子メールで受領できます。
出入国在留管理庁が挙げている利点は次のとおりです。
- 受領した電子メールを、海外に住む本人に転送できる(海外に郵送する手間・費用・時間がかからない)
- 本人がスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証申請を行うことができる
- 同じく電子メールの提示で、上陸申請を行うことができる
オンライン申請の利用方法
出入国在留管理庁の「在留申請のオンライン手続」のページから手続を行います。操作マニュアルは利用者区分ごとに用意されています。
当事務所のサポート
AEGIS国際行政書士事務所は、申請取次行政書士として、在留資格認定証明書交付申請をサポートしております。
- 在留資格・要件の確認: 日本で行おうとする活動がどの在留資格に当たるか、要件を満たすかを整理いたします
- 申請書類一式の作成・提出代行: 出入国在留管理局への申請手続を代行いたします
- 交付後のご案内: COEの受領から査証申請・入国までの流れをご案内いたします
COE交付申請についてご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
本記事は2026年10月11日時点の法令・公表情報に基づいています。改正や運用の変更があるため、申請の際は最新の情報をご確認ください。