行政書士ができること:東京・港区で在留資格を専門にサポート

2025年8月27日 (更新: 2026年10月16日) | 今村 文宣(行政書士)

行政書士ができること:東京・港区で在留資格を専門にサポート

行政書士は、官公署に提出する書類の作成と、その提出手続の代理を行う国家資格者です。入管業務では在留資格の申請書類を作成でき、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)であれば、本人に代わって出入国在留管理庁に申請書類を提出すること(申請取次)もできます。

1. 行政書士が在留資格でできることとは?

行政書士法第1条の3では、行政書士の業務として、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することが定められています。また、同法第1条の4第1項第1号は、その書類を官公署に提出する手続について代理することを業務として定めています。在留資格の申請書類は出入国在留管理庁(法務省の外局)に提出する書類にあたるため、行政書士は在留資格の申請書類を作成できます。

ただし、在留資格の変更や在留期間の更新の申請を提出するのは、原則として申請人本人です。本人に代わって提出できるのは、申請人本人の法定代理人や、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で申請人から依頼を受けた者などに限られます(出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」の「取次者」の欄)。在留資格認定証明書の交付申請は、受入れ機関の職員など、在留資格ごとに出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四に定める代理人も行えます(同規則第6条の2第3項)。

当事務所(東京・港区)では、申請取次行政書士として「技術・人文知識・国際業務」「永住者」などのビザ申請をサポートしています。英語での対応も可能なため、日本語が苦手な方にもわかりやすくご説明し、入管手続を円滑に進められるようお手伝いします。

なお、2026年1月1日に施行された改正行政書士法(令和7年法律第65号)で、特定行政書士(日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士)が代理できる、審査請求などの行政庁に対する不服申立ての手続の対象が、行政書士が「作成した」書類に係る許認可等から、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に広がりました。特定行政書士は、その手続の書類の作成もできます(第1条の4第1項第2号・第2項。総務省「行政書士制度」)。ただし、外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法による審査請求の対象外とされています(同法第7条第1項第10号)。

2. 外国人の方にとってのメリット

在留資格の手続は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づくもので、複雑です。当事務所では英語でのご相談にも対応しています。ご事情を詳しくうかがい、対応策をご提案いたします。東京・港区の便利な立地も強みです。

3. 企業様向けのサポート

外国人の方を雇用する企業様にとって、在留資格の管理は重要な課題です。当事務所では、就労資格証明書(その外国人の方が在留資格で行うことのできる就労活動を証明する文書)の交付申請や、在留期間の更新の申請を代行し、英語での対応も可能です。企業のご担当者と外国人従業員の双方の負担を減らせるよう、東京・港区の企業様の身近なパートナーとして支援します。

4. 在留資格の基礎知識

在留資格とは、外国人の方が日本に在留するための法律上の資格です。日本で行う活動や、日本での身分・地位に応じて入管法に定められており、「留学」「技術・人文知識・国際業務」「永住者」などがあります。申請には正確な書類提出が求められ、不備があると審査に時間がかかったり、不許可となったりするおそれがあります。当事務所では、実務経験を活かし、基礎知識から実践的なアドバイスまで提供いたします。

当事務所のサポート

当事務所(東京・港区)では、在留資格を専門に英語対応可能な申請取次行政書士として、外国人の方や企業様を支援しています。ビザ申請でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

本記事は2026年10月16日時点の法令・公表情報に基づいています。改正や運用の変更があるため、申請の際は最新の情報をご確認ください。

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