在留期間更新許可申請ガイド|申請時期・必要書類・転職時の注意点

2026年10月5日 (更新: 2026年10月16日) | 今村 文宣(行政書士)

在留期間更新許可申請ガイド|申請時期・必要書類・転職時の注意点

在留期間更新許可申請は、日本に在留する外国人の方が現在の在留資格のまま在留期間を延長するための手続です。引き続き在留を希望する場合は、在留期間が満了する日までに申請する必要があります。

在留資格の全体像については「在留資格の種類一覧」をご覧ください。

在留期間更新とは

在留期間更新許可とは、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間のみを延長する手続です(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第21条、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。

在留資格をもって在留する外国人の方は、原則として、付与された在留期間に限って日本に在留することができます(「永住者」には在留期間の定めがありません)。この在留期間を超えて引き続き日本に在留するには、在留期間が満了する前に更新許可を受けなければなりません。

更新または変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留すると不法残留(オーバーステイ)となり、退去強制の対象になります(入管法第24条第4号ロ)。企業の方は、外国人社員の在留期間満了日を管理し、申請漏れがないよう注意してください。

更新許可の要件

入管法第21条第3項は、法務大臣が「当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と定めています。

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正2026年6月)は、判断にあたっての事項として次の8つを挙げています。

  1. 行おうとする活動が、申請に係る在留資格に該当すること(在留資格該当性):許可する際に必要な要件です
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること:入管法別表第一の二の表・四の表の在留資格については、原則として適合していることが求められます
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務等を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

同ガイドラインによれば、相当の理由があるか否かの判断は「専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ」、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。3以下の事項は代表的な考慮要素であり、すべてに該当する場合であっても、更新が許可されないこともあります。申請すれば必ず許可されるものではありません。

申請のタイミング

在留期間更新許可申請の申請期間は、在留期間の満了する日以前です。6か月以上の在留期間を有する方は、在留期間の満了する3か月前から申請できます(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。

真にやむを得ない特別な事情(業務命令による長期の海外出張・海外赴任、病気治療による入院等)が認められる場合は、3か月以上前から申請が受け付けられることもあります。事前に必要な資料を添えて、申請先の地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

審査中に在留期限が来た場合(特例期間)

在留期間の満了日までに申請を行い、満了日までに処分がされないときは、処分がされる時、または従前の在留期間の満了日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格をもって在留することができます(入管法第21条第4項が準用する第20条第6項、出入国在留管理庁「特例期間とは?」)。30日以下の在留期間を決定されている方には、この特例は適用されません。

申請をしないまま在留期限を過ぎると不法残留となります。申請できる期間に入ったら、なるべく早く申請することを強くお勧めします。

オンライン申請

在留期間更新許可申請は、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムでも申請できます。外国人本人(中長期在留者で15歳以上の方)、法定代理人、親族(配偶者、子、父または母)が利用でき、いずれもマイナンバーカードが必要です。親族による申請は、原則として、本人が16歳未満の場合や、病気などで自ら申請できない場合に限られます。このほか、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士、申請等取次者の承認を受けた所属機関の職員なども利用できます(出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」、同「外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等)の方」)。

オンライン申請では、手数料の額と納付方法が窓口申請と異なります(後述)。また、在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)にはオンラインでの申請はできませんので、余裕を持って手続してください。

審査期間

標準処理期間は2週間〜1か月とされています(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、2026年10月時点)。追加資料の提出を求められた場合などは、これより長くかかることがあります。

必要書類

提出書類は、在留資格の種類および所属機関のカテゴリーによって異なります。以下は基本となる書類です。

共通の基本書類

書類備考
在留期間更新許可申請書所定様式。出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」のページから在留資格を選んでダウンロード可
写真(縦4cm×横3cm)提出の日前6か月以内に撮影。無帽で正面を向いたもの、背景がないもの(提出写真の規格)
パスポート提示
在留カード提示
手数料許可時に納付(後述)

所属機関のカテゴリー

就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能など)では、所属機関のカテゴリーに応じて必要書類が異なります。以下は「技術・人文知識・国際業務」の場合の区分です。

カテゴリー対象
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人等
カテゴリー2前年分の法定調書合計表のうち、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人等
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記以外

「技術・人文知識・国際業務」の更新では、カテゴリー1・2は、基本書類とカテゴリーに該当することを証明する文書(四季報の写し、法定調書合計表の写し等)のほかは原則不要です。カテゴリー3・4では、住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書、所属機関の代表者に関する申告書などの提出が必要になります(出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」、2026年10月時点)。

在留資格別の必要書類

在留資格ごとの提出書類一覧は、出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」のページから在留資格を選んで確認できます。申請前に必ず最新の一覧を確認してください。

転職している場合

在留期間の更新にあたり、前回の許可以降に転職している場合は、通常の更新とは異なる対応が必要です。

転職後の更新が「更新」であって「変更」ではない理由

就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」等)のうち、就労先が法務大臣に個別指定されない一般的な在留資格では、同じ在留資格に該当する業務への転職であれば、在留資格変更ではなく在留期間更新で対応します。

ただし、転職先での業務が在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかは、転職後の更新申請であらためて判断されます。

転職後の更新申請で追加が必要な書類

「技術・人文知識・国際業務」の場合、カテゴリー3または4の企業等に転職した後の初回の更新許可申請では、通常の更新書類に加えて次の資料の提出が必要です(出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページ)。

  • 労働条件を明示する文書(労働契約を締結する場合)
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料(会社案内等)
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
  • 主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合は、業務で使う言語について、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)のB2相当の言語能力を有することを証する資料
  • カテゴリー4の場合は、法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料等

就労資格証明書の活用

転職時点で在留期間の満了まで3か月を超える期間が残っている場合、原則として、在留期間更新許可申請はまだできません。この場合、転職先での業務について更新を待たずに確認しておきたいときは、就労資格証明書交付申請(入管法第19条の2)を行うことをお勧めします。

就労資格証明書は、その方が行うことができる就労活動を証明する文書です(出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」)。

特に、転職先の業務が在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかに不安がある場合(例:専門学校で専攻した科目との関連性に不安がある業務に従事する場合)は、取得を検討することをお勧めします。

届出義務

「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの方が転職した場合は、契約機関との契約が終了した日、および新たな契約を締結した日から、それぞれ14日以内に、出入国在留管理庁長官に所属機関に関する届出を行う義務があります(入管法第19条の16)。ガイドラインは、届出等の義務を履行していることを判断の事項の一つに挙げています。

注意すべき在留資格

「高度専門職1号」「特定技能」など、就労先の機関が法務大臣に個別に指定される在留資格(入管法第20条第1項)では、転職する場合は在留期間更新ではなく在留資格変更許可が必要です。在留資格変更許可を受ける前に、転職先で就労を開始することはできません。詳しくは「在留資格変更許可申請ガイド」をご参照ください。

手数料

在留期間更新許可の手数料は、入管法第67条に基づき出入国管理及び難民認定法施行令で定められており、許可される在留期間に応じて額が決まります。2026年10月1日に改定が施行されました。手数料は許可を受けるときに納付するもので、不許可の場合はかかりません。許可の時に特定在留カードの交付を受ける方は、特定在留カードの交付に係る手数料が加わる場合があります(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」のページ)。また、オンライン申請は手数料の減額に対応していないため、減額を受ける場合は窓口で申請します(出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。

窓口申請では収入印紙で納付します。オンライン申請では、手数料の額と納付方法が窓口申請と異なります。

最新の金額、減額・免除の対象は出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」でご確認ください。改定の内容は「在留手続の手数料改定(2026年10月1日施行)」で解説しています。

不許可につながり得る事情と対策

ガイドラインの事項に照らして、更新が許可されない、または消極的に評価され得る代表的な事情と、その対策を解説します。対策は当事務所の見解です。

1. 資格外活動

事情: 資格外活動許可を受けずに、在留資格で認められていない収入を伴う活動を行っていた。留学生が資格外活動許可の条件(週28時間以内)を超えて就労していた。

対策: 在留資格で認められた活動範囲を正確に把握してください。資格外活動許可を受けている場合でも、許可の条件を守る必要があります。

2. 転職後の立証不足

事情: 転職後の更新で、転職先の業務が在留資格に該当することの立証が不十分であった。

対策: 転職後の更新申請では、転職先の業務内容が在留資格に該当し、上陸許可基準にも適合していることを具体的な資料で示してください。転職時に就労資格証明書を取得しておくことも一つの方法です。なお、「技術・人文知識・国際業務」では、専門学校で専攻した科目と関連性が認められた業務に3年程度従事した方について、その後に従事しようとする業務との関連性は柔軟に判断するとされています(出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」)。

3. 素行不良

事情: ガイドラインは、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されるとしています。

対策: 在留期間中に刑事処分を受けた場合は、次回の更新申請で事実を正確に申告し、経緯を説明することをお勧めします。許可されるかどうかは個別の事情によります。

4. 納税義務等の不履行

事情: ガイドラインは、納税義務を履行していない場合は消極的な要素として評価されるとし、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものは同様に取り扱うとしています。国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものの高額の未納や長期間の未納も、悪質なものは同様です。

対策: 納税証明書を取得し、未納がないことを確認してください。未納がある場合は、申請前に納付を済ませることをお勧めします。なお、申請時には窓口で健康保険証等(健康保険証が無い方は、マイナポータルの資格情報の画面、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか)の提示を求められますが、提示できないことで不許可とされることはありません(同ガイドライン)。

5. 届出義務の不履行

事情: 住居地の変更の届出や所属機関に関する届出を行っていなかった。

対策: 住所変更や転職の際には、14日以内に所定の届出を行ってください。届出をしていなかったことに気づいた場合は、速やかに届出を行うことをお勧めします。

6. 在留期間更新申請の失念(オーバーステイ)

事情: 在留期間更新許可申請を忘れ、在留期限を過ぎてしまった。

対策: 在留期限を経過すると不法残留となり、退去強制手続の対象となります。経過してしまった場合は、速やかに出入国在留管理局または専門家に相談してください。その後の取扱いは個別の事情によります。在留期限の管理を徹底してください。

当事務所のサポート

AEGIS国際行政書士事務所は、申請取次行政書士として、在留期間更新許可申請をサポートしております。

  • 申請時期の確認: 在留期限と申請できる期間を確認し、申請の時期を整理いたします
  • 申請書類一式の作成・提出代行: 出入国在留管理局への申請手続を代行いたします
  • 転職後の更新: 転職先の業務内容と在留資格の関係を整理し、必要な資料を準備いたします
  • 就労資格証明書交付申請: 転職時に、転職先での業務内容を整理して申請いたします

転職後の更新や、在留状況に変化がある場合も、まずはお気軽にご相談ください。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件に関する法的助言ではありません。

本記事は2026年10月16日時点の法令・公表情報に基づいています。改正や運用の変更があるため、申請の際は最新の情報をご確認ください。

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