日本のビザ(在留資格)全29種類一覧|種類別の要件と申請方法

2025年8月27日 (更新: 2026年10月16日) | 今村 文宣(行政書士)

日本のビザ(在留資格)全29種類一覧|種類別の要件と申請方法

日本で外国人の方が適法に滞在し活動するためには、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)に定められた「在留資格」が必要です。2026年10月現在、在留資格は全29種類あり、就労・身分・留学・特定活動など目的別に分類されています(出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)。29種類の内訳は、就労系(入管法別表第一の一の表・二の表)が19種類、非就労系(同別表の三の表・四の表)が5種類、特定活動(同別表の五の表)が1種類、身分・地位に基づく身分系(入管法別表第二)が4種類です。高度専門職・特定技能・技能実習は、1号・2号などの区分があっても、それぞれ1種類として数えます。2025年10月の経営管理ビザ改正や、2027年4月1日施行予定の育成就労制度など、制度変更が相次いでいます。

在留資格の基本概念と法的位置づけ

在留資格とは何か

在留資格とは、「活動」と「在留」の2つの要素を結び付けて作られた概念であり、外国人の方が日本において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格です。簡単に言えば、外国人の方が日本に滞在するために必要な資格をいいます。

日本で活動しようとする外国人の方は、入管法で定められている在留資格を与えられて、日本に滞在することができます。在留資格がない外国人の在留は非正規在留となり、退去強制手続の対象となる可能性があります。

在留資格の法的根拠

日本では、一部の例外を除き、入管法上の在留資格という法的地位を基本として外国人の出入国と在留を管理しています。これを在留資格制度と呼びます。

入管法は、在留資格ごとに日本で行うことができる活動を別表で具体的に定め、外国人の方の法的地位を明確にしています。

在留資格該当性と上陸許可基準適合性

在留資格の申請において重要な概念が「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」です。

在留資格該当性とは、外国人の方が日本で行おうとする活動が、その在留資格で日本において行うことができる活動に当てはまることをいいます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、実際にその在留資格で認められた業務を行っていることが必要です。

上陸許可基準適合性とは、在留資格ごとに設けられている日本に上陸するための条件(上陸許可基準)を満たしていることをいいます。これらの条件は、法務省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)で定められています。

上陸許可基準は、すべての在留資格に設けられているわけではありません。経済や国民生活への影響などを考えて受入れの範囲を調整する必要がある在留資格(入管法別表第一の二の表と四の表の在留資格)について、在留資格該当性に加えて求められます。

就労可能な在留資格の種類と特徴

日本の在留資格のうち、就労が認められるものは大きく分けて「活動制限がある就労資格」と「活動制限がない身分系資格」の2種類があります。就労ビザ申請の具体的な手続については「就労ビザ申請の基本ガイド」もあわせてご覧ください。以下では、就労が認められる主な在留資格を紹介します。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

これらの在留資格は、特定の職業や活動内容に限定して就労が認められています。

高度専門職

高度専門職1号:高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準(学歴・職歴・年収などの項目ごとのポイントの合計による、いわゆるポイント制)に適合する方に許可される在留資格です。出入国管理上の優遇措置を受けられ、在留期間は5年です。

高度専門職2号:高度専門職1号の活動を行った方が対象です。ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができ、在留期間が無期限になる等の優遇措置が受けられます。 詳しくは「高度専門職ビザ完全ガイド」をご覧ください。

専門的・技術的分野

技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学講師など専門的な知識や技術を要する業務に従事する人向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。 詳しくは「技術・人文知識・国際業務ビザガイド」をご覧ください。

経営・管理:企業等の経営者、管理者等のための在留資格です。日本で会社を設立・経営する外国人の方に適用されます。在留期間は5年、3年、1年、6か月、4か月又は3か月です。

【重要】2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザの要件が大幅に変更されました。 資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、申請者または常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力を持つことなど、新たな要件が追加されています。常勤職員になれるのは、日本人、特別永住者、別表第二の在留資格(「永住者」「定住者」など)で在留する方に限られ、「技術・人文知識・国際業務」などで在留する方は含まれません。既に経営・管理で在留している方が2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、新しい要件を満たしていないことだけを理由に不許可とはなりません。詳しくは「経営管理ビザ改正(2025年10月)完全ガイド」をご覧ください。

教授:大学教授等の学術研究者向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。

医療:医師、歯科医師、看護師等の医療従事者向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。

法律・会計業務:弁護士、公認会計士等向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。外国法事務弁護士・外国公認会計士など、法律上の資格を持つ人が行うこととされている法律・会計の業務が対象です。

研究:政府関係機関や私企業等の研究者向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。大学等で研究をする活動は「教授」の対象です。

教育:中学校・高等学校等の語学教師等向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。私企業の語学教師は「技術・人文知識・国際業務」の対象です。

特定産業分野

特定技能:人材確保が困難な産業分野で即戦力として働く外国人材のための在留資格です。1号は通算で上限5年(相当の理由があると認められる場合は6年)、2号は在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も可能です。2023年6月9日の閣議決定により2号の対象分野が2分野から11分野に拡大されました(出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について」)。

技能実習:技能実習生向けの在留資格で、1号から3号まで合わせて最長5年の在留が可能です。海外への技術供与や国際貢献を目的としています。2027年4月1日に新たな「育成就労」制度が施行される予定で、技能実習制度は発展的に解消されます(施行日時点で技能実習を行っている方には経過措置があります。出入国在留管理庁「育成就労制度」)。育成就労では本人の意向による転籍(転職)が一定の要件の下で認められるなど、技能実習とは異なる制度設計となっています。

その他の就労資格

介護:介護福祉士向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。

技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者等の専門的な技能を持つ人向けの在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。

企業内転勤:外国の事務所からの転勤者向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。

芸術:作曲家、画家、著述家等向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。収入を伴う芸術上の活動が対象です。

宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師等向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。

報道:外国の報道機関の記者、カメラマン向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は3か月です。外国の報道機関との契約に基づく取材などの活動が対象です。

興行:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等向けの在留資格で、在留期間は3年、1年、6か月、3か月又は30日です。

外交・公用

外交:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等とその家族向けの在留資格で、在留期間は外交活動の期間です。

公用:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等とその家族向けの在留資格で、在留期間は5年、3年、1年、3か月、30日又は15日です。

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

これらの在留資格は、特定の身分や地位に基づいており、日本国内でどのような職業に就くことも自由です。

永住者:法務大臣から永住許可を受けた方の在留資格で、在留期間は無期限です。

2024年の入管法改正により、永住者の在留資格を取り消すことができる事由が追加され、2027年4月1日に施行される予定です。追加される事由は、入管法上の義務(在留カードの携帯・更新など)を守らないこと、故意に税金や社会保険料などの公租公課を支払わないこと、一定の罪により拘禁刑に処せられたことです。

出入国在留管理庁は2026年10月に永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインを策定し、改正法の施行と同じ2027年4月1日から運用します。取消事由に該当しても、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除き、法務大臣の職権で「定住者」などの在留資格に変更されます。

また、2026年10月1日に永住許可に関するガイドラインが改定され、日本語能力・世帯の年収水準・年金の受給見込額なども考慮されることになりました。改定後のガイドラインは原則として2027年4月1日以降の申請から適用されますが、世帯の年収水準と「公共の負担とならないこと」の2項目は、2026年4月1日以降に申請し2026年10月1日時点で審査中の申請にも適用されます。永住許可申請の手数料は2026年10月1日に改定されました。最新の金額は出入国在留管理庁の手数料一覧でご確認ください。 詳しくは「永住許可(永住権)の要件ガイド」をご覧ください。

日本人の配偶者等:日本人の配偶者・実子・特別養子に与えられる在留資格で、在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。 詳しくは「配偶者ビザガイド」をご覧ください。

永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子に与えられる在留資格です。在留期間は5年、3年、1年又は6か月です。

定住者:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等に与えられる在留資格で、在留期間は5年、3年、1年、6か月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。就労できる業務内容に制限はありません。

非就労系在留資格の概要

非就労系の在留資格とは、日本での就労を主な目的としない在留資格です。これらの資格では、原則として日本国内で働くことができません。

主な非就労系在留資格

留学:大学、専門学校、日本語学校等の学生向けの在留資格です。在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)です。原則として就労はできませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。

家族滞在:就労資格等で在留する外国人の配偶者、子のための在留資格です。在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。原則として就労はできませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。

文化活動:日本文化の研究者等向けの在留資格で、在留期間は3年、1年、6か月又は3か月です。就労は認められていません。

短期滞在:観光客、会議参加者等向けの在留資格で、在留期間は90日、30日又は15日です。就労は認められていません。

研修:研修生向けの在留資格で、在留期間は1年、6か月又は3か月です。日本の公私の機関に受け入れられて技能等を修得する活動が対象で、技能実習とは別の在留資格です。就労は認められていません。

特定活動

特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格で、多数の類型があります。外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーのほか、近年は以下の新類型が注目されています。

  • デジタルノマドビザ(告示53号):申請時点で年収1,000万円以上であることなどが要件で、在留期間は6か月(更新不可)です。対象となる国・地域は出入国在留管理庁のページで公表されています
  • スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業):経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者の管理・支援の下、最長2年間、起業準備活動を行うことができます(出入国在留管理庁「スタートアップ関連施策」)。経営管理ビザ取得前の起業準備に利用可能

就労の可否は個々の指定内容によって異なります。

在留資格選択のポイントと注意点

在留資格の選択基準

在留資格を選択する際には、以下のポイントを考慮することが重要です。

  1. 活動内容との適合性:予定している活動内容が、選択する在留資格で認められているかを確認する必要があります。
  2. 在留期間の長さ:各在留資格には定められた在留期間があります。長期的な滞在計画がある場合は、より長い在留期間が認められる資格を検討すべきです。
  3. 将来的な資格変更の可能性:将来的に別の活動に従事する予定がある場合、資格変更の容易さも考慮すべき要素です。

日本育ちの外国人の方の場合の特例

日本育ちの外国人の方には、就労に関する特別な取り扱いがあります。父母に同伴して「家族滞在」で在留し、18歳未満で入国して日本の高等学校を卒業した方が就職する場合などは、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への在留資格変更の対象となる場合があります(「定住者」は日本の小学校・中学校を卒業していることなどが要件です)。要件の詳細は出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

非就労系から就労系への変更

非就労系の在留資格(留学や家族滞在など)から就労系の在留資格へ変更する場合は、それぞれの要件を満たす必要があります。留学生が就職する場合は、学歴や職種に応じた就労資格への変更が必要です。

在留資格該当性の維持

在留資格を取得した後も、その資格に該当する活動を継続して行うことが重要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が会社を退職した場合、別の適切な雇用先を見つけるか、別の在留資格へ変更する必要があります。そうしなければ、在留資格該当性が否定され、在留資格の取り消しや更新不許可などの対象となる可能性があります。

在留資格の申請方法

在留資格の申請は、海外から呼び寄せるか、日本にいる方が在留資格を変えるか、今の在留資格のまま期間を延ばすかによって、3つの手続に分かれます。

海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国しようとする外国人の方の活動が、いずれかの在留資格(「短期滞在」と「永住者」を除く)に該当することなど上陸の条件に適合していることを、入国前に証明するための申請です(入管法7条の2)。交付された在留資格認定証明書を在外公館での査証申請や上陸申請の際に提出・提示すると、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。申請から入国までの流れは「在留資格認定証明書の交付申請ガイド」をご覧ください。

日本にいる方が在留資格を変える場合(在留資格変更許可申請)

在留資格変更許可申請は、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留の目的とする活動を変えて別の在留資格に該当する活動を行おうとするときに、新しい在留資格に変更するための申請です(入管法20条)。申請できるのは、変更の事由が生じたときから在留期間の満了日までです。永住者の在留資格への変更は、この申請の対象外です(出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)。

在留期間を延ばす場合(在留期間更新許可申請)

在留期間更新許可申請は、今の在留資格を変えずに、許可された在留期間を超えて引き続き在留を希望するときに行う申請です(入管法21条)。申請できるのは在留期間の満了日までで、6か月以上の在留期間を持つ方は、満了日の3か月前から申請できます(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。

当事務所のサポート

当事務所では、外国人の方々や外国人を雇用する企業様に対して、在留資格に関する幅広いサポートを提供しています。

提供サービス

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 資格外活動許可申請
  • その他在留資格に関連する各種申請

当事務所の強み

当事務所は東京都港区に拠点を置き、入管業務を専門とする行政書士事務所です。特に次の点を大切にしています。

  1. 英語対応可能:日本在住の外国人の方々に対して、英語での丁寧な対応・説明を提供しています。
  2. 専門知識:在留資格申請に特化した専門知識を持ち、最新の法改正や入管実務に精通しています。
  3. 企業サポート:外国人材の採用を考える企業様に対して、適切な在留資格選択から申請手続、雇用後のフォローまで一貫したサポートを提供しています。
  4. 個別対応:一人ひとりの状況やご希望に合わせたサービスを心がけています。

在留資格に関するご質問や申請のサポートをご希望の方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。お客様一人ひとりの状況や目的に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

本記事は2026年10月16日時点の法令・公表情報に基づいています。改正や運用の変更があるため、申請の際は最新の情報をご確認ください。

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