1年の許可が続いていた、技術・人文知識・国際業務の在留期間の更新

2026年10月10日 | 今村 文宣(行政書士)

1年の許可が続いていた、技術・人文知識・国際業務の在留期間の更新

技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)の在留期間の更新で、正社員として更新を重ねながら1年の許可が続いていた方の事例です。申請書類を見直して申請し、今回は3年の許可となりました。

どんな状況だったか

技人国で働いている方の、在留期間の更新です(更新の手続)。日本に長く在留し、技人国に変わってからも更新を重ねてきましたが、許可の期間は1年が続いていました。当事務所がお引き受けしたのは、今回の更新からです。

申請までの課題

ご本人は勤務先で、管理が中心の業務を担う正社員でした。在留の状況にも気になる点は無く、見直す余地があるのは申請書類の内容だと考えました。ただ、職場には現場の作業もあり、それまでの申請で業務内容がどう伝わっていたかは、お引き受けした時点では分かりませんでした。

支援と結果

当事務所は、ご本人とは英語でやり取りしながら、勤務先の担当の方への聞き取りから、書類の作成と提出までを担いました。鍵になったのは、業務内容の該当性を、ご本人の説明だけでなく、複数の資料で立証することです。

業務内容とその時間の配分を示す資料、在職の証明は勤務先にご用意いただきました。そのうえで当事務所が説明書を作り、資料ごとに提出の趣旨を明らかにして、資料全体で該当性を示しました。こうして書類を整えて申請し、今回は3年の許可となりました。

この事例から言えること

許可の期間は審査で決まるもので、結果は一人ひとりの事情で変わります。それでも、在留期間の短い許可が続くときは、申請の内容が書類で十分に伝わっているかを見直すことも、一つの方法として考えられます。

当事務所のサポート

  • 在留期間の更新: 申請取次行政書士として、入管への申請を代行いたします
  • 立証資料の作成: 在留資格の要件を満たすことを、提出する書類で立証いたします
  • 勤務先とのやり取り: 勤務先にお願いする書類について、やり取りを担います
  • 英語でのご相談: ご相談から申請まで、英語で対応いたします

本記事は2026年10月10日時点の法令・公表情報に基づいています。改正や運用の変更があるため、申請の際は最新の情報をご確認ください。

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